【沖縄】ヤンゴンとの対話 こころの健康は「普遍的な権利」と言えるか?

世界精神保健デー記念集会 in 那覇

WHO(世界保健機関)では、毎年 10 月 10 日を世界精神保健デーと定めています。今年のテーマは、Mental Health is a Universal Human Right。世界では、70 年以上にわたり、こころの健康が身体の健康と同じように扱われるよう取り組んできました。メンタルヘルスの問題は、日々の生活や仕事、家族、コミュニティに存在し、だれにでも影響を与えます。私たちは、個人として、社会として、精神の障害を可能な限り低減するためにできることをしなければなりません。

ヤンゴンとの対話 こころの健康は「普遍的な権利」と言えるか?

ミャンマーの旧首都ヤンゴン、「ヤン」は敵対する困難、「ゴン」はそれを克服することを意味するそうです。今回会場で、ヤンゴンと沖縄に居る人々の、こころの健康の「普遍的な権利」について知り、それを守る必要性、そして精神の危機に瀕した際の困難を、克服するための支援を受けることの重要性について考えましょう。

日時 令和5年 10月 3日(火曜)夕方 6時から
場所 真南蛮ロイヤルミャンマー(那覇栄町市場内 )
参加費 一般 3500円・学生および実習生 1500円(ミャンマー料理付き)
定員 20人
話題 仲地宗幸「うちなんちゅの知るRights based Approach「権威じゃなく権利に基づくアプローチ」」
ゲスト  アウン・ミン(ミャンマー・ヤンゴン)

精神の病いにあるときのアート、ヤンゴンを生きていくこころの強さ
医師。脚本家・映画監督。 1991年より、ミャンマー・イロワディ地区のへき地医療を担う。( 2008年5月、同地区はサイクロン・ナルギスに襲われ、史上最悪の自然災害を被った。)医師としてのキャリアのなかで、長編・短編小説や美術誌などを執筆。初の監督作品である短編ドキュメンタリー「The Clinic, 2013」では、自ら携わる医療現場を映し出した。また、現代の若き僧侶の青春を描いた長編映画「The Monk, 2014 」では脚本を担当し、ロッテルダム国際映画祭、シンガポール国際映画祭などに出品され注目を集める。2015年、サン・サンオー博士とともに、脱施設化に向けた取り組みを開始。クリニックを改修し、重度の精神障害者のためのコミュニティサポートとして、アートセラピーに従事している。現在、映像専門学校 Yangon Film School などで映像制作者の指導に当たるなど、精神保健と芸術分野において広く信頼を寄せられている。

お申し込みフォームはこちら

お問い合わせ

東京ソテリア事務局
℡ 03(5879)4970 info@soteria.jp 

日本のNGO。2009年に設立。メンタルヘルスの治療共同体として、東京新宿と葛飾周辺にて、グループ生活や地域での芸術活動をサポートしている。この一環で、精神障害者による絵画や舞台芸術のキュレーションを行っており、Joan Claus(エータベータ組合)、アルテサルーテ劇団(共にイタリア・ボローニャ・2017・2018・2021)などとの共演を実現した。コロナ禍においてアジアへの支援を重視し、中国の民族自治区、タイ、ミャンマーとの交流を図っている。


チラシ(PDF)ダウンロード

okinawa

この会は、特定の政治、経済、宗教などとは関係のない内容を取り扱うものです。参加者のバックグラウンドや信条に関係なく、多様な視点からの参加を歓迎します。

This meeting focuses on topics unrelated to specific politics, economics, or religion. Participants from diverse backgrounds and beliefs
are welcome to join, as we encourage perspectives from various viewpoints.

 

日本・ミャンマー・イタリアをつなぐ絵画展と映画祭 ~障害のある人の文化芸術のいま~

WHO(世界保健機関)では、毎年10月10日を世界精神保健デーと定めています。今年のテーマは、Mental Health is a Universal Human Right。東京ソテリアでは、2023年10月3日~9日、東京、名古屋、沖縄、ミラノの4つの都市で、上映会、絵画展、演劇、ワークショップなどのイベントを開催します。精神の危機における「普遍的な権利」としての芸術について知り、それを守る必要性、そして困難に直面している場合には支援を受けることの重要性について考えましょう。




違法薬物に立ち向かう方法を考える

違法薬物に立ち向かう方法を考える
東京ソテリアによる精神保健の普及啓発セミナー Vol.17

国政の混乱に陥ったミャンマーでは、
違法薬物ビジネスが爆発的に広がっているという。
これにあらがう人々は、どのように向き合っているのか?
NGOによるサポートは、彼らに何を届けられるのか?
解決のためにできることを、いっしょに考えてください。



日時 2023年 8月29日 18時30分から20時30分
場所 こどもソテリア小石川(文京区小石川3-8-16)
または オンライン(zoom)
費用 無料
定員 会場20人/オンライン200人

内容

  • 実態の報告① ージャーナリズムの観点からー
    舟越美夏(ジャーナリスト)
  • 実態の報告② ー精神科臨床の立場からー
    サン・サンオー(アウンクリニック・精神科医)
  • 近い将来の展望に向けて ー精神保健・福祉を支援するー
    東京ソテリアハウス(共同生活援助)
  • 日本型の支援の可能性と限界
    松本俊彦(国立精神・神経医療研究センター・精神科医)
  • 意見交換

    (逐次通訳付き)

参加申込 終了しています

主催・問い合わせ

特定非営利活動法人東京ソテリア admin@soteria.jp 03-5879-4970


チラシ(PDF)をダウンロード

入札公告(建設工事)

 (令和4年6月1日以後公告案件適用)

次のとおり一般競争入札を行いますので、公告します。

特定非営利活動法人東京ソテリア
代表理事  野口 博文


要約記事 (PDF)
入札公告別表 (PDF)


1  入札に付する工事概要

別表に記載しています。
その他、別表で試行案件である旨を明示している場合は、別添(該当する場合)の当該試行案件に関する特記仕様書等を参照してください。

2  入札方式等に関する事項

(1) 入札執行方式
本工事は参加申請書の提出、競争参加資格事前条件確認通知書の発行、入札書及び工事費内訳書等の提出等について紙媒体で行います(電子入札システムは使用しません。)。

(2) 落札者決定方式
本工事は、予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする入札方式の工事です。

(3) 競争参加資格事後審査方式
本工事は、競争参加資格のうち5(6)アの事前条件審査項目を入札前に審査し、5(6)イの参加資格事後審査項目を開札後に審査する事後審査方式の工事です。

(4) 最低制限価格設定工事
最低制限価格を設定しています。

3  競争参加資格要件に関する事項

本工事の入札に参加できる者は、次の(1)から(3)に掲げる条件を全て満たしている者とします。

(1) 参加申請書の提出日から落札決定日までの期間中、次に掲げる条件を全て満たしている者とします(経常建設共同企業体にあっては、各構成員がその条件を満たし、エについては共同企業体として満たしている者とします)。ただし、サについては、落札決定までに満たしていれば足りるものとします。
ア 別表で指定する建設工事の種類に対応した建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1下欄の建設業(以下「許可業種」といいます。)について、同法第3条第1項の規定による建設業の許可を受けた建設業者であること。
イ エで指定する業種について建設業法第27条の23の規定による経営事項審査を受審し、かつ、有効期限内であること。
ウ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。
エ 三重県建設工事等入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」といいます。)に別表で指定する業種で登録されている者であること。
オ 三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領による資格(指名)停止を受けている期間中でないこと。
カ 手形交換所により取引停止処分を受ける等経営状態が著しく不健全な者でないこと。
キ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始若しくは更生手続開始の申立がなされている場合又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始若しくは再生手続開始の申立がなされている場合にあっては、一般競争(指名競争)入札参加資格の再審査に係る認定を受けていること。
ク 本工事の設計業務の受託者(別表に記載しています。なお、複数の者が記載されている場合は、それら全ての者が対象となります。)又は当該受託者と資本若しくは人事面において関係がある建設業者でないこと。
なお、本工事の設計業務の受託者と資本又は人事面において関係がある建設業者とは、次に該当する者とします。
(ア) 本工事の設計業務の受託者の発行済株式総数の50%を超える株式を保有し、又はその出資の総額の50%を超える出資をしている建設業者
(イ) 建設業者の代表権を有する役員が、本工事の設計業務の受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者
ケ 別表で指定する地域要件並びに格付け及び総合点数又は経営事項審査結果の総合評定値等を満たすこと。
(ア) 地域要件において指定する「建設業法上の主たる営業所」とは、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第2条の規定により建設業許可申請書に記載された主たる営業所を指します。
(イ) 格付け及び総合点数が記載されている場合、三重県建設工事発注標準に定める令和4年度格付け及び総合点数とします。
コ 県税又は地方消費税を滞納している者でないこと。
サ 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務を履行していない者でないこと(当該届出の義務のない者を除きます。以下、当該3保険を「社会保険等」といいます。)。
なお、「届出の義務を履行していない者」の確認は、最新の経営事項審査結果における社会保険等加入の有無欄で確認します。
シ 別表のその他競争参加資格要件欄において指定する条件を満たす者であること。

(2) 次に掲げる条件を全て満たしている者とします。
ア 別表で指定する企業要件を満たすこと。
なお、別表で施工実績を求めている場合において、本工事の入札に経常建設共同企業体で参加するときは、構成員のいずれかが施工実績を有していれば足りることとし、特定建設工事共同企業体で参加するときは、特定建設工事共同企業体の代表者が施工実績を有していることとします。
(ア) 施工実績は、元請としての施工実績とし、受注形態が単独又は共同企業体の構成員(出資比率が20%以上のものに限ります。)としてのものであることとします(イ(ア)の技術者要件(施工実績)においても同様とします。)。
(イ) 施工実績の発注機関を「公共機関等」と指定している場合は、次のいずれかの機関であることとします(以下「公共機関等」において同じ。)。
a 国の機関(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第25条第2項により公示された組織)
b 地方公共団体(地方自治法(昭和22年法律第67号)第1条の3に規定する普通地方公共団体及び特別地方公共団体)
c 法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる公共法人
d 国土交通省令で定める法人(建設業法施行規則第18条に規定する法人)
イ 本工事に、建設業法第26条及び建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条の規定による主任技術者又は監理技術者(以下「主任技術者等」といいます。)であって、次の(ア)から(オ)の基準を満たす者を別表で指定する主任技術者等の配置可否確認時期において配置できる状況にあること。ただし、本工事が工場製作を含む工事であって、工場製作期間と現地施工期間で異なる主任技術者等を配置する場合で、本工事着手時に配置する主任技術者等が工場製作期間に配置する主任技術者等のときは、現地施工期間に配置する主任技術者等は、現場が工場から現地に移行する時点で配置できる状況にあること。
なお、配置予定の主任技術者等(以下「配置予定技術者」といいます。)が入札時に他の工事(本工事と兼任することができないものに限ります。)に従事している場合において、主任技術者等の配置可否確認時期において配置できる状況にあることとは、主任技術者等の配置可否確認時期の前日までにその工事の契約工期末日が到来している又は完成検査による契約の履行を確認していることをいいます。
また、本工事の入札に経常建設共同企業体又は特定建設工事共同企業体で参加する場合は、全ての構成員が次の基準を満たす者を主任技術者等の配置可否確認時期に配置できる状況にあることとします。
(ア) 別表で指定する技術者要件(資格及び施工実績)を満たす主任技術者等であること。
別表で施工実績を求めている場合において、本工事の入札に経常建設共同企業体で参加するときは、構成員のいずれかが配置する主任技術者等が施工実績を有していれば足りることとし、特定建設工事共同企業体で参加するときは、特定建設工事共同企業体の代表者が配置する主任技術者等が施工実績を有していることとします。
また、本工事が工場製作を含む工事であって、工場製作期間と現地施工期間で異なる主任技術者等を配置する場合は、現地施工期間に配置する主任技術者等が施工実績を有していることとします。
配置予定技術者の施工実績とは、次のa又はbをいいます。
なお、施工実績として提出する工事が余裕期間設定工事等で、全体工期(契約日から完成日まで)と実工期(現場着手日から完成日まで)が一致しない工事である場合は、次のa及びbに示す「契約日から完成日までの期間」を「実工期」に読み替えて適用することとします。
a 主任技術者等としての実績
主任技術者等として、対象となる工事の契約日から完成日までの期間において、完成日を含む2分の1以上の連続した期間に従事した実績をいいます。
なお、対象となる工事が、工場製作を含む工事であって、工場製作期間と現地施工期間で異なる主任技術者等を配置し、工場と現地で工事の現場が移行する時点において主任技術者等を交代している場合は、当該工事の現地施工期間の主任技術者等として、当該工事の現地施工期間において、完成日を含む現地施工期間の2分の1以上の連続した期間に従事した実績をいいます。
ただし、監理技術者補佐として従事した実績は認められません。
b 現場代理人としての実績
別表で指定する技術者要件を満たすもののうち、公共機関等が発注した工事の契約日から完成日までの期間において、完成日を含む2分の1以上の連続した期間に現場代理人として従事していた実績をいいます。ただし、一般財団法人日本建設情報総合センターの工事実績情報システム(以下「コリンズ」といいます。)に現場代理人として登録された者に限ります(以下「現場代理人として従事していた実績」において同じ。)。
なお、対象となる工事が、工場製作を含む工事であって、工場製作期間と現地施工期間で異なる主任技術者等を配置し、工場と現地で工事の現場が移行する時点において主任技術者等を交代している場合は、当該工事の現地施工期間において完成日を含む2分の1以上の連続した期間に現場代理人として従事していた実績をいいます。
(イ) 三重県公共工事共通仕様書1-1-1-43の規定による主任技術者等であること(ただし、別表で指定する建設工事の種類が三重県公共工事共通仕様書に規定する9業種である場合。)。
なお、経常建設共同企業体にあっては、国家資格を有する者であること。
(ウ) 監理技術者にあっては、本工事で求める建設業の許可業種に対応する監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有すること。
(エ) 本工事が建設業法第26条第3項に該当し、主任技術者等を専任で配置する必要がある場合で、入札時に配置予定技術者の届出を求めるとき(別表で指定しています。)は、本工事の参加申請書の受付最終日以前に3か月以上の恒常的な雇用関係にあること。
また、主任技術者等を専任で配置する必要がある場合で、入札時に配置予定技術者の提出を求めないときは、契約日(本工事の契約が、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年三重県条例第9号)に基づき三重県議会の議決に付さなければならない案件(以下「議決案件」といいます。)である場合(別表で指定しています。)は「本契約日」)以前に3か月以上の恒常的な雇用関係にあること。
なお、合併、営業譲渡又は会社分割等の組織変更に伴う所属企業の変更があった場合には、変更前の所属企業と3か月以上の雇用関係にある者については、変更後の所属企業との間にも恒常的な雇用関係にあるものとみなします。
(オ)  建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下「特例監理技術者」という。)
の配置を行う場合は、追加特記仕様書「特例監理技術者等の配置」に記載の要件を全て満たすこと。

4  入札手続等

本工事の入札に関する手続等は、次の(1)から(12)までのとおりとなります。

(1) 設計図面及び仕様書の閲覧等
設計図面及び仕様書(以下「設計図書等」といいます。)は、メールで取り寄せていただく方法により閲覧に供します。

(2) 質問の提出及び回答
ア 質問の提出
当該入札に対する質問がある場合は、次のとおり質問を提出するものとします。
(ア) 提出方法
電子メールにより提出するものとします。休日を除く午前9時00分から午後5時まで(また、最終日は、別表で指定する時間までとします。)の間に、電話により着信の確認をお願いします。
また、電話・口頭等による質問は受け付けません。
(イ) 提出期間
a 技術資料に係る質問(施工体制確認型総合評価方式の場合)
公告日の翌日から別表で指定する技術資料にかかる質問の受付期限まで(ただし、休日を除きます。)。
b 設計図書等に係る質問
公告日の翌日から別表で指定する設計図書等に係る質問の受付期限まで(ただし、休日を除きます。)。
(ウ) 提出場所
別表の「7 公告に関する問い合わせ先」に記載の電子メールアドレスとします。
イ 質問に対する回答
当該入札に対する質問があった場合は、次のとおり回答するものとします。
(ア) 回答方法
電子メールにて回答します。
(イ) 回答期限
a 技術資料に係る質問に対する回答(施工体制確認型総合評価方式の場合)
別表で指定する技術資料に係る質問に対する回答期限まで
b 設計図書等に係る質問に対する回答
別表で指定する設計図書等に係る質問に対する回答期限まで
(ウ) 閲覧場所
電子メールにてご連絡いたします。

(3) 参加申請書の提出
入札参加希望者は、参加申請書及び次の参加申請時に提出する書類を提出して、競争参加資格の確認を受けなければなりません。
なお、期限までに参加申請書及び参加申請時に提出を指定する書類を提出しない者は、参加申請を受け付けることができず、入札に参加することはできません。
ア 提出書類
(ア) 参加申請書(競争参加資格確認申請書)
(イ) 参加申請時に提出する書類
技術資料届出書等
別表で技術資料届出書等の提出を指定している場合は、技術資料届出書、別表で指定する技術資料及びこれに付随する資料を提出してください。
イ 提出方法
紙入札対象工事の場合
電子メールにより提出するものとします。休日を除く午前10時00分から午後5時まで(また、最終日は、別表で指定する時間までとします。)の間に、電話により着信の確認をお願いします。
また、電話・口頭等による質問は受け付けません。
提出場所は、別表の「7  公告に関する問い合わせ先」に記載する電子メールアドレスとします。
ウ 提出期間
公告日から別表で指定する競争参加資格確認申請書提出期限まで(ただし、休日を除きます。)。

(5) 入札時に提出する書類
別表で指定する入札時に提出する書類を提出してください。
ア 工事費内訳書(必ず提出)
(ア) 入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提出を求めます。
なお、提出のあった工事費内訳書が次のいずれかに該当する者の入札書については、無効とします。
また、提出した工事費内訳書の不明な点を説明しない者は失格とします。
a 工事費内訳書を提出しないとき。
b 工事費内訳書の金額と入札額が一致していないとき。
c 一括値引き又は減額の項目が計上されているとき。
(注)端数処理を行う場合、千円以上の処理が確認されるものについては一括値引きとみなします。
d 記載すべき項目が欠けているとき。
e その他不備があるとき。
(イ) 工事費内訳書は、数量、単価、金額等を記載してください。
(ウ) 工事費内訳書は返却しません。
また、工事費内訳書の内容については、契約上の権利・義務を生じるものではありません。
(エ) 工事費内訳書の差替又は再提出は認めません。
(オ) 本工事が予定価格の事後公表試行案件であり再度入札を行う場合は、再度入札時の工事費内訳書の提出は要しないこととします。
イ 納税確認書及び納税証明書(必ず提出)
次の(ア)又は(イ)による納税確認書及び納税証明書の写しを提出してください。ただし、納税確認書及び納税証明書の写しの提出日から前6か月以内に発行されたものに限ります。
(ア) 三重県内に本店を有する事業者
a 所管県税事務所が発行する全ての県税の納税確認書(無料)
b 所轄税務署が発行する消費税及び地方消費税の納税証明書(その3未納税額のない証明用)(有料)
(イ) 三重県外に本店を有する事業者
a 所管県税事務所が発行する全ての県税の納税確認書(無料)※三重県内に営業所等を有する場合のみ提出が必要
b 所轄税務署が発行する本店分に係る消費税及び地方消費税の納税証明書(その3未納税額のない証明用)(有料)

(6) 競争参加資格の確認項目
競争参加資格の確認については、入札前の事前条件審査及び開札後の参加資格事後審査を実施することとし、確認する項目は次のとおりとします。
なお、参加資格事後審査については落札候補者のみ実施することとします。ただし、落札候補者に競争参加資格がないと認められる場合は、次順位者を落札候補者として参加資格事後審査を実施することとします。
また、くじになった場合にあっては、くじの当選者を落札候補者とします。ただし、くじに当選し落札候補者となった者に競争参加資格がないと認められるときは、同様に競争参加資格があると認められる落札候補者が決まるまで繰り返すものとします。
ア 事前条件審査項目
競争参加資格確認申請者の3(1)(ただし、コを除きます。)に係る事項
イ 参加資格事後審査項目
競争参加資格要件に関する全ての項目

(7) 競争参加資格確認結果の通知
入札前の事前条件審査及び開札後の参加資格事後審査における競争参加資格の確認結果は、それぞれ別表に記載する日までに通知する予定です。ただし、参加資格事後審査結果については、落札候補者の参加資格がないと認めた場合のみ通知します。
なお、競争参加資格事前条件確認の通知を受けた者が、落札決定日までに競争参加資格を満たさなくなった場合は、競争参加資格を取り消します。

(8) 競争参加資格確認申請に係る注意事項
ア 参加申請書及び提出書類の作成に係る費用は、申請者の負担とします。
イ 提出された書類は、返却しません。
ウ 参加資格事後審査項目に係る提出書類について、参加資格事後審査時にその内容確認ができない場合は、追加資料の提出又は再提出(以下「追加提出等」といいます。)を求めることがあります。
なお、競争入札審査会で追加提出等が必要と認めた場合は、上記にかかわらず追加提出等を求めることがあります。

(9) 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明
競争参加資格がないと認められた者は、競争参加資格がないと認めた理由について、説明を求めることができます。
ア 請求方法 説明を求める旨を記載した書面(様式任意)を電子メールにより提出して行うものとします。
イ 提出期限 競争参加資格がないと認められた場合の通知日の翌日からその日を起算日として2日以内の午前8時30分から午後5時00分まで(ただし、休日を除きます。)
ウ 提出場所 別表の「7 公告に関する問い合わせ先」に記載の電子メールアドレス
エ 回答方法 説明を求めた者に対し、説明を求めることができる期限の日の翌日から起算して5日以内(ただし、休日を除きます)に書面により回答します。

(10)入札方法
ア 落札に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載しなければなりません。
イ 入札書を封入封かんの上、入札者の氏名又は法人名及び工事名等を記載して、入札者(代理人による入札の場合の代理人を含む。以下同じ。)自ら提出してください。
(ア) 代理人による入札にあたっては、入札書に入札者本人の住所及び氏名(法人にあっては、法人の所在地、名称及び代表者氏名。以下同じ。)が記載され押印がある場合は、委任状の提出は必要ありません。
(イ) 代理人が代理人名義で入札する場合は、入札書提出前に委任状を提出しなければなりません。この場合、入札書には入札者の住所及び氏名欄に入札者本人の住所及び氏名を記載するとともに右代理人と表示して、代理人の氏名を記載し押印することとします。
ウ 紙入札により共同企業体が入札する場合は、入札書を構成員全員の連名で記載し押印しなければなりません。共同企業体の代表者名で入札する場合は、他の構成員全員からの委任状を入札書提出前に提出しなければなりません。
エ 入札書の撤回、差替又は再提出は認めません。

(11) 入札書提出の日時及び場所
ア 入札書提出日時 別表で指定する開札日時とします。
イ 入札書提出方法 持参により提出してください。
ウ 入札書提出場所 別表で指定しています。
エ その他 本工事に係る競争参加資格事前条件確認通知書(写し可)を提示してください。
オ 入札執行回数は、1回とします。ただし、第1回の入札において、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した者がいないときは、同日において再度の入札を行います。
再度入札の回数は、2回とします。
(イ) 再度入札に参加できる者は、第1回の入札に参加した者のみとします。ただし、第1回の入札において無効の入札を行った者又は失格となった者は、再度入札に参加することができません。
(ウ) 再度の入札を行っても落札候補者がいない場合は、入札を取りやめることとします。

(12) 開札の日時及び場所
開札の日時及び場所は、それぞれ別表に記載しています。

6 その他

(1) 入札保証金及び契約保証金
ア 入札保証金
入札保証金は、免除します。
イ 契約保証金
契約保証金の要否は、競争参加資格事前条件確認通知書に記載します。
契約保証金は、契約金額の100分の10以上の額とします。ただし、担保及びその価値の提供をもって、契約保証金の納付に代えることができます。なお、履行保証保険契約に係る保険証券を提出したときはこれを免除します。

(2) 入札の辞退及び競争参加資格喪失
入札の辞退及び参加資格喪失に関する取扱いは、次のとおりとします。
ア 参加申請書の提出後、競争参加資格事前条件の確認を受けるまでの間は、参加辞退届を持参郵送または電子メールにより提出することによって参加を辞退することができることとします。
イ 競争参加資格事前条件の確認を受けた者は、入札日前日までに、入札辞退届を提出することによって入札参加を辞退することができることとします。
なお、入札を辞退した者は、これを理由として以後の入札参加・指名等について不利益な取り扱いを受けるものではありません。ただし、その理由について確認を行うことがあります。
また、入札辞退届の提出は、次のとおりとします。
ウ 競争参加資格事前条件の確認を受けた者は、イによる入札を辞退することができる期限以降、落札決定までの間に、競争参加資格条件を満たさなくなったときは、速やかに参加資格喪失届に理由を記載の上、その理由を証する書面等を添えて提出しなければなりません。
なお、緊急を要する場合は、電話等(受付は、休日を除く午前8時30分から午後5時までとします。)により参加資格喪失を届け、後日、参加資格喪失届を提出しなければなりません。
エ 入札辞退届又は参加資格喪失届を提出せず、かつ、発注機関への連絡を怠り指定された応札日時(予定価格の事後公表試行案件にあっては第1回応札日時)に応札しない場合は、その理由等について調査を行うことがあります。
オ 落札決定までの期間は、落札候補者に限り、入札時に配置予定技術者の届出を求めているか求めていないかを問わず、配置予定技術者について、他の工事への配置予定等を制限するものとします。他の工事の入札において、本工事の配置予定技術者を主任技術者等として配置を予定して入札に参加する場合で、当該入札が本工事の開札時刻以降に行われるときは、当該工事について入札辞退等の手続きを行わなければなりません。ただし、本工事と当該工事が、いずれも主任技術者等の専任を要しない工事であって、三重県公共工事共通仕様書1-1-1-43の6(2)に規定する兼任制限に抵触せず、かつ、それぞれに現場代理人を配置することができる場合を除きます。

(3) 開札
ア 入札参加者は、紙媒体の入札書を持参し、開札に立ち会うものとします。
イ 三重県建設工事等談合対応マニュアルに該当する場合の開札手続については、当該マニュアルに基づくものとします。

(4) 入札の無効及び失格
ア 本公告に示した競争入札に参加する資格のない者及び虚偽の申請を行った者のした入札、並びに次の(ア)から(シ)に示した無効の要件に該当した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合は、落札決定を取り消します。
なお、競争参加資格を確認された者であっても、参加申請書の提出日から落札決定日までの期間中に、三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領に基づく資格(指名)停止を受ける等、3の競争参加資格要件に関する事項に掲げる条件を満たさなくなった者は、入札に参加する資格のない者に該当します。
(ア) 入札に参加する資格のない者が入札したとき。
(イ) 入札者が同一案件の入札に対し二以上の入札をしたとき。
(ウ) 入札者が他人の入札の代理をしたとき。
(エ) 入札に際して連合等の不正行為があったとき。
(オ) 入札者が定刻までに入札書を提出しないとき。
(カ) 金額を訂正した入札をしたとき。
(キ) 記名又は押印を欠く入札をしたとき。
(ク) 技術資料において届け出た配置予定技術者以外の者を、入札書提出時に提出する資料において申請したとき。ただし、本工事が工場製作を含む工事であって、工場製作期間と現地施工期間で異なる主任技術者等を配置する場合における、工場製作期間の配置予定技術者を除きます。
(ケ) 技術資料の内容が他の入札参加者と酷似している等適正に作成されたと認められないとき。
(コ) 入札書における誤字又は脱字等により意思表示が不明瞭なとき。
(サ)・(シ) その他契約担当者があらかじめ指示した事項に違反したとき。
イ 次のいずれかに該当するときは、その者は失格とします。
(ア) 最低制限価格設定工事において、入札金額が最低制限価格を下回る入札をしたとき。
(イ) 提出した工事費内訳書の不明な点を説明しないとき。
(ウ) その他入札の執行を妨げたとき。

(5) 入札における不正・不誠実な行為
入札参加者は公正な入札の確保に努めなければなりません。なお、次のいずれかに該当する場合は不正・不誠実な行為とみなします。
ア 入札参加者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ったとき。
イ 入札参加者が、入札において、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格、技術資料又は入札意思について相談したことが認められたとき。
ウ 入札参加者が、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格又は技術資料の内容を故意又は過失によって開示又は漏洩したことが認められたとき。
エ 予定価格を超えた応札をしたとき。
オ 技術資料の内容が他の入札参加者と酷似している等適正に作成されたと認められないとき。
カ (2)ウで届けた理由又は内容が、虚偽又は著しく事実に反すると認められるとき。
キ 三重県建設工事等談合対応マニュアルに基づく調査に協力しないとき。

(6) 落札者の決定
予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札候補者とします。ただし、本工事が最低制限価格設定工事の場合にあっては、その価格を下回る入札をした者は失格とし、予定価格と最低制限価格の範囲内の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札候補者とします。
なお、落札となる額の入札をした者が2人以上あるときは、当該入札者のくじにより落札候補者を決定します。その際、最初にくじを引く順番を決めるためのくじを引き、その後、本くじを引くものとします。
くじを実施するにあたって、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員がくじを引くこととします。
イ 落札者の決定は、落札候補者について5(6)イによる参加資格事後審査により競争参加資格があると認められた場合に行います。
ウ 落札者を決定したときは紙媒体により入札参加者に通知します。
エ 入札参加者が談合し、又は談合を行った可能性のある不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、入札を取り止めることがあります。

(7) 現場代理人の選任
落札者は、本工事の契約締結時現場代理人を選任し、発注者に通知しなければなりません。
また、選任された現場代理人は、工事現場に常駐することとします(ただし、発注者が認めた場合は除きます。)。
なお、現場代理人は、主任技術者等及び専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいいます。)と兼ねることができます。

(8) 請負代金毎月部分払
次に該当する場合は、工事請負代金毎月部分払の対象となります。この場合にあっては、前払金を支払う限度額は契約金額の10分の4の額とし、契約時に10分の1の額を支払い、その後は出来高に応じて分割払を行うものとします。
また、落札者との協議の上、落札者の作成した工事費内訳書により出来高認定が必要と合意した場合は、工事費内訳書を当該契約書に添付するものとします。
ア 経常建設共同企業体が行う工事で、契約期間中に当該構成員のいずれかが会社更生法又は民事再生法の適用を受け、かつ、請負契約書第40条の債務負担行為に係る契約の前金払の特例が、会社更生法又は民事再生法の適用を受けた次年度以降も引き続き行われる場合は、前払金を支払う限度額は翌会計年度の契約金額の10分の4の額とし、当該会計年度の出来高予定金額を超えたときに10分の1の額を支払い、その後は出来高に応じて分割払を行うものとします。

(9) 落札の失効
発注者が契約書の提出を定めた日までに落札者が契約書を提出しないときは、その落札者は契約締結の権利を失います。

(10) 契約の締結
ア 落札決定後、会社更生法に基づく更生手続開始申立てがなされた場合、又は民事再生法に基づく再生手続開始申立てがなされた場合は、施工能力等(施工計画、資金計画等を含む。)を判断し、契約締結前(議決案件にあっては仮契約締結前)であれば落札決定を取り消すことができるものとします。
イ 落札決定後、入札参加資格の制限又は三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領に基づく資格(指名)停止(以下「資格停止等」といいます。)を受けた場合は、契約締結前(議決案件にあっては仮契約締結前)であれば落札決定を取り消すことがあります。なお、本工事が議決案件である場合で、仮契約締結後に資格停止等を受けたときは、仮契約を解除することがあります。

(11) 支払条件
ア 前払の割合
契約金額の10分の4以内の額とします。

(12) 変更契約
契約後の設計変更に際しては、当初の請負比率で変更請負額を算定します。

(13) 入札の中止等
ア 天災その他やむを得ない事由により入札を公正に執行できないと認められたときは、入札を延期又は中止することがあります。
イ 入札者が1者だけの場合は、入札を中止することがあります。
ウ アからイの場合における費用は、入札者の負担とします。

(14) 苦情申立て
参加資格の確認その他の手続に不服がある場合は、発注者に対して苦情申立てを行うことができます。

(15) 火災保険付保険の要否
別表で指定しています。

(16) 契約書作成の要否

(17) 落札者は、3(2)イの基準を満たす主任技術者等を契約時等に配置しなければなりません。
なお、契約時等に配置できない場合は、不誠実な行為とみなし三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領に基づく資格(指名)停止を行うことがあります。

(18) 落札者は、契約書提出時に「契約時における主任技術者又は監理技術者チェックリスト」を提出することとし、配置予定技術者の手持ち工事の状況等を確認した上で、本工事の主任技術者等として配置可能と判断した場合に契約を締結することとします。

(19) 本入札及び契約後において、不誠実な行為に対しては適切な措置を講じます。
なお、落札者が締結する下請契約の相手方について、著しく不適当と認められる下請負人があるときは、建設業法第23条第1項(下請負人の変更)の請求を行う場合があります。

(20) 契約締結後、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。)が、三重県公共工事等暴力団等排除措置要綱第3条に規定する警察等関係行政機関からの通報又は同要綱第4条に規定する警察等関係行政機関への照会に対する回答により、契約の相手方として不適当であると認められるときは、契約を解除することができるものとします。

(21) 本公告に定める規定により、落札決定を保留又は取り消した場合又は仮契約若しくは本契約を保留又は解除した場合、発注者は一切の損害賠償の責を負いません。

(22) 参加資格事後審査の時点で落札候補者とならなかった参加者の中に、結果として無効な応札をした者が含まれていても、落札者決定事務を妨げないものとします。また、くじを引く場合についても同様とします。

(23) 入札をした者は、入札後において、本公告及び設計図書等についての不明を理由として苦情又は異議を申し立てることはできません。

(24) 本公告に関する問い合わせ先
〒132-0031
東京都江戸川区松島2-9-2
特定非営利活動法人 東京ソテリア
法人本部 事務局